書誌事項を比較する

root ipクラウドに登録した案件データと特許庁データを比較し、差分を更新することができます。
比較できるのは、日本の公開案件のみです。

  1. データ比較をする案件の「庁連携」タブをクリックします。
  2. 「案件比較」タブをクリックします。
  3. 更新する項目にチェックをします。
  4. 更新するテーブルが追加表示されます。更新する項目はオレンジにハイライトされます。
    内容を確認します。
  5. 「更新」ボタンをクリックし、書誌データの更新は完了です。

OAアクションを比較する

root ipクラウドに登録した案件のOAアクションと特許庁データを比較し、差分を更新することができます。
比較できるのは、日本の公開案件のみです。

なお、OAアクションの更新で特許庁データの履歴を取り込むはできますが、期限は立ちません。
例えば「拒絶理由通知」は発送日と、意見書、補正書の提出日が取り込まれます。「特許査定」は発送日のみ取込みます。

  1. 前項「書誌事項」の比較更新後、「OAアクション比較」タブをクリックします。
  2. 案件に未登録のOAアクションは「NEW」が表示されます。
  3. 「アクション登録モードに切替え」ボタンをクリックします。
  4. 「登録」ボタンをクリックし、OAアクションの更新は完了です。

OAアクションを立てる

OAアクション比較で取り込んだ履歴の中からアクションを立てることも可能です。
1.アクション一覧の中から期限を立てたいアクション名のリンク/ダイアログ表示/別タブ表示をクリックします。

2. アクションを「編集」し、アクション期限テーブルの「自動期限設定」をクリックすると「自動期限設定モード」が立ち上がります。
 期限日を確認し、問題がなければ「全ての期限を変更」します。

3. アクションを「更新」します。

Warning

【重要】審決データの取込み仕様について
「審決」データの履歴取込みには対応していません。
そのため、審決が成立している場合であっても、庁連携によるデータ取込みでは、審決データは一律で「審決不成立」として扱われます。

取込み時の履歴は、以下のとおりとなります。

・新規で庁連携案件を作成した場合
 → 審決(負)

・データ比較により OAアクションを差分更新した場合
 → 審決拒絶

上記のとおり自動取込みされるため、正しい審決内容への修正は、利用者様側にて履歴を変更してください。

審決データを正しく管理する方法について

審決データにつきましては、特許庁よりインターネット出願ソフトを介して発送されるproofデータ(HTML形式)を添付することで、審決結果の取込みが可能です。

また、審決が成立した場合には、登録料納付期限が自動的に設定されます。

審決データの取込み方法について

審決は、HTML形式での取込みを推奨しております。

庁連携比較修正の注意事項

特許庁のデータは、特許情報標準データを使用しています。J-platpatとは異なります。

特許庁のデータは、実態とタイムラグがある場合がございます。
お手元のデータが最新である場合や、正しい場合もございますので、必ず、修正の内容を確認して、更新するようご注意ください。

庁連携比較項目

テーブル項目特許  実用新案意匠  商標  
出願手続タイトル○○○○
出願手続タイトル・英語ーーー○称呼(ヨミ)
出願手続請求項数・最新○○ーー
出願手続出願整理番号○○○○
出願手続優先日○○○○
出願手続出願日○○○○
出願手続出願番号○○○○
出願手続国際出願日○ーー○
出願手続国際出願番号○ーー○
出願手続公開日○ーー○
出願手続公開番号○ーー○
出願手続審査請求日○ーー○
出願手続登録査定日○ー○○
出願手続登録料納付日○○○○
出願手続設定登録日○○○○
出願手続登録番号○○○○
出願手続登録公報発行日○○○○
出願手続公告日○ーー○
出願手続公告番号○ーー○
出願手続権利満了日○○○○
出願手続権利消滅日○○○○
出願手続拒絶査定日○ー○○
査定系審判審判種別○○○○
査定系審判審判請求日○○○○
査定系審判審判番号○○○○
査定系審判審決日○○○○
査定系審判審決種別○○○○
年金納付済年度○○○ー
年金納付履歴期限日○○○ー
年金納付履歴納付日○○○ー
意匠書誌意匠出願種別ーー○ー
意匠書誌意匠種別ーー○ー
意匠書誌意匠の説明ーー○ー
意匠書誌意匠に係る物品の説明ーー○ー
意匠書誌秘密意匠Fーー○ー
商標書誌商標出願種別ーーー○
商標書誌商標種別ーーー○
商標書誌商標区分種別ーーー○
商標書誌区分数・最新ーーー○
商標書誌区分・最新ーーー○
商標書誌指定商品役務・最新ーーー○
商標書誌類似群コードーーー○
商標書誌分割納付Fーーー○
商標書誌初回更新期間ーーー○
商標書誌更新開始日ーーー○
更新番号ーーー○
更新更新回数ーーー○
更新更新期間ーーー○
更新更新申請日ーーー○

【重要】商標権の分割移転案件における注意事項

商標権の分割移転が行われた案件については、データ比較を実施しないでください。

データ比較機能では、分割符号を考慮せず、登録番号のみを基に照合を行います。そのため、分割案件に対してデータ比較を実施すると、分割元案件のデータが参照され、誤った内容が取り込まれる可能性があります。

【例】
以下の案件が存在する場合、

① 登録1234567
② 登録1234567-1
③ 登録1234567-2

データ比較を実施すると、②および③の案件についても、①の案件データが参照されてしまいます。
そのため、商標の分割移転案件ではデータ比較を行わないようご注意ください。

Warning

商標の分割移転案件はデータ比較の候補一覧に表示されますが、実行しないよう注意してください。

よくあるお問合せ

  • 日本特許庁の最新データに基づいて、root ipのデータを更新する手順を教えてください。

    庁データが更新された案件の一覧から「データ比較」ボタンで操作すると便利です。

    1. 「メニューバー>庁連携>案件庁データ更新日検索」をクリックします。
    2. 必要に応じて「最新更新日」などの条件を設定し、「検索」ボタンをクリックします。
    3. 対象の案件の「データ比較」ボタンをクリックし、案件データと庁データの差分を確認して更新します。

    対象は日本(純国・外内)の特実意商で、最終処分の案件は表示されません。庁データは実態とタイムラグがある場合があるため、お手元のデータが新しいときに古い庁データで上書きしないよう、差分を確認してから更新してください。

    関連マニュアル

  • 庁連携案件比較で「年金補充の有無」が表示されるのは、どのような状態ですか?

    特許情報標準データに登録されている「年金補充の有無」に値があり、納付済年度と最新納付日の情報に不整合が生じている可能性がある状態です。

    特許情報標準データは、特許庁での処理状況やデータ更新のタイミングにより、各項目の反映にタイムラグが生じる場合があります。
    そのため、一時的に納付済年度と最新納付日の情報が一致しないことがあります。

    この場合、誤った情報が案件に反映されることを防ぐため、年金に関する庁連携値の適用を保留します。

    対処方法

    特許庁側のデータが更新された後、あらためて庁連携案件比較を実行してください。
    データ更新後に不整合が解消されると、保留されていた庁連携値を案件へ反映できるようになります。

    「年金補充の有無」について

    「年金補充の有無」は、提出された年金納付書が特許庁の登録システムで処理対象となった際に設定される項目です。

  • 案件の庁連携ボタンを押すと、基礎案件の登録がシステムにあるにもかかわらずエラーとなる
     エラーメッセージ: 
     以下の基礎案件が不足しているため作成できません
     基礎案件を事前に手動作成してください

    案件内の庁連携機能からデータ比較を行う際、以下の条件に該当する案件ではエラーメッセージが表示される場合があります。

    対象となる案件

    2025年5月以前に庁連携機能を利用して作成した、以下のような日本案件が対象です。

    ・PCT出願を基礎としてPCT出願を行い、その後、日本国内移行した案件

    2025年5月までは、庁連携機能により当該案件を作成することができました。
    しかし、その後、基礎出願であるPCT出願の国情報が「WO」ではなく「JP(純国)」として登録される不具合が判明いたしました。

    この不具合への対応として、2025年6月以降は、当該ファミリ関係にある日本移行案件について、庁連携による案件作成を行えないよう制御しています。

    そのため、2025年5月以前に庁連携機能で作成された案件については、現在の判定ロジック上、基礎出願の国情報が一致せず、基礎出願が未登録であると判断される場合があります。
    この場合、データ差分比較時に以下のメッセージが表示されます。

    基礎出願を先に作成してください

    対処方法

    基礎出願案件の書誌情報を、以下の内容へ修正してください。

    ・国:JP → WO
    ・国内外区分:純国 → 内外

    上記事例に該当する場合は、案件書誌を編集したうえで、再度データ比較を行ってください。

  • PCT出願を基礎にPCT出願を行い、日本へ移行した案件を庁連携機能で作成することは出来ますか?

    はい、作成できます。

    ただし、庁連携機能で日本移行案件を作成するためには、事前に以下の案件がシステムへ登録されている必要があります。

    ・基礎となるPCT出願案件
    ・親となるPCT出願案件

    これらの案件が登録されていない状態で日本移行案件を作成しようとすると、以下のメッセージが表示されます。

     以下の基礎出願が不足しているため作成できません。
     基礎出願を事前に手動作成してください。


    その場合は、以下の手順で基礎案件および親PCT出願案件を手動で作成してください。

    ① 基礎となるPCT出願案件を作成する
     [案件作成]→[特許]→[内外]→[PCT出願]から、基礎となるPCT出願案件を作成します。

    ② 親となるPCT出願案件を作成する
    [案件作成]→[特許]→[内外]→[PCT出願]からPCT出願案件を作成し、「パリ優先テーブル」に①で作成した基礎PCT出願案件を指定します。
     また、国際出願日および国際出願番号を入力してください。

    ③ 庁連携機能で日本移行案件を作成する
     ①および②の案件作成後、庁連携機能から日本移行案件を作成できるようになります。

  • 庁連携で最終処分のデータを取り込むことはできますか?

    庁連携で最終処分のデータを取り込むことはできません。

    データ比較で取込しない仕様となっている背景と致しましては、
    特許庁の最終処分が必ずしも企業様、事務所様の最終処分と一致しないことが一因にございます。

    例えば、事務所様で、クライアントにより、登録後は年金管理会社に移管するためrootip上で管理不要となるタイミングで最終処分したい、という場合は、
    特許庁データでは最終処分となっておりません。

    企業様は、年金納付をしないと判断し権利満了日に最終処分としたい、という場合に、
    特許庁側の最終処分は「次期年金納付期限日」+「追納期間」を過ぎても、年金納付が無かった案件が権利消滅した際に抹消となりますので、
    自社判断と特許庁データの反映タイミングにタイムラグが大きく出ます。

    またrootip上の最終処分が、期限管理対象から除外される強い処分となりますので、
    ご確認の上、自己処理としていただく仕様を取らせていただいております。

  • 庁連携比較修正で年金納付の情報を取り込みましたが、年金アクションが消し込まれません。

    おそらく複数年度分納付した情報を庁連携で取り込まれたのではないでしょうか?
    庁データ比較で取り込めるデータは、最終納付年+最終納付年の納付日となっており、最終納付年より前にアクションができていても、該当アクションの法定期限は処理日が取り込まれず、期限が立ったままとなります。
    そのため、最終納付年度より前に未処理アクションがある場合は、手動で処理日をご入力ください。なお、庁ファイル添付の場合は複数年分納付日を取り込めます。

    【参考】前回5年度分を納付、6年度の年金納付アクションが立っている状態で 庁データ比較をした場合

    1. 庁データ比較前
    2. 差分を更新すると11年度の年金納付アクション作成キューができる
    3. 6年度の法定期限は消し込まれず11年度の年金納付アクションができる
    【庁連携比較修正】特許庁データと案件データを比較し修正する
    関連ページ

  • 手元に画像データがないのですが、庁連携で画像は登録できますか?

    いいえ、庁連携では画像データは取得できないため、画像は登録されません。root ipクラウド内のリンクからJ-PlatPat該当ページや公報を表示させ、画像データを取得いただくのがおすすめです。取得後は、まず「包袋ファイル」タブにデータを登録し、次に「画像タブ」で設定します。「画像」タブには包袋ファイルタブの画像データがすべて表示されるため、代表図に設定する画像にチェックをしてください。詳細は「案件図面・代表図を設定する」をご参照ください。
    ※現在は商標のみ庁連携による画像の取得が可能です。