存続期間の延長はどのように案件に登録したらよいですか(US_PTA:Patent Term Adjustment)?
-
存続期間の延長はどのように案件に登録したらよいですか(US_PTA:Patent Term Adjustment)?
-
例えば、米国特許権の存続期間(Patent Term)は、原則として米国における特許出願日(PCT移行案件の場合は国際出願日)から20年間となります(35 U.S.C. §154(a)(2))。
ただし、審査が米国特許商標庁(USPTO)の責任により不当に遅延した場合には、存続期間の延長として「特許期間調整(Patent Term Adjustment: PTA)」が付与されます。USPTOからPTA決定通知を受領した場合や、PTAの再考申請(Request for Reconsideration of PTA)を行った場合など、存続期間の修正入力が必要となるケースがあります。
以下に、その入力方法をご案内いたします。今回は、PTA日数「542日」の調整を例に説明します。
▼USPTO書類例
「延長登録」にチェックを入れることで、「データベース>出願」タブの「権利満了日」にも延長された期限が反映されます。
「延長登録」にチェックが入っていないと計算されませんのでご注意ください。期間延長は、「延長登録出願をして認められれば延長」という流れなので、日数などのデータと、実際に延長されたかのフラグは分ける仕様しています。
1.案件メニューバーの「データ>年金」へと進みます。

2.「年金」テーブルの「編集」ボタンをクリックし、「延長登録」にチェックを入れ、延長(年)(月)(日)に延長期間を入力し、「更新(年金)」ボタンをクリックし、「Yes」と進みます。

3.年金テーブルを更新すると権利満了日と年金納付履歴の期限日を変更する「テーブル更新キュー」が立ちます。
「キュー処理実行」を押し、キューを登録します。

4.「データ>出願>出願手続」テーブルの「権利満了日」にも延長された期限が反映されます。
