本出願(優先権)と本出願(変更)の違い

USの仮出願から本出願を作成する場合は、以下2つの方法のいずれかの方法で行います。
なお、仮出願から本出願にした場合であってもシステム上は仮出願の案件は残ります。

出願種別説明
①本出願(優先権)
仮出願に基づく通常の出願(35 U.S.C. 119(e))
・パリ優と変わらず、仮出願日に出願したとして取り扱われる
・存続期間の起算日は「本出願日」
・複数の基礎案件を設定することが可能
②本出願(変更)
仮出願から通常の出願への変更要求(37 CFR 1.53(c))
・出願日は仮出願日がそのまま生きる
・存続期間の起算日は「仮出願日」

仮出願を作成する

  1. 「メニューバー>案件>案件作成」をクリックします。
  2. 「出願ー特許ー内外ー仮出願」をクリックします。
  3. 各項目を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
    各項目の説明はヘルプをご参照ください。
  4. 「仮出願」案件が作成されます。

①仮出願を基礎として本出願(優先権)案件を作成する場合

  1. 「メニューバー>案件>案件作成」をクリックします。
  2. 「出願ー特許ー内外ー本出願(優先権)」をクリックします。
  3. 「パリ優先権」テーブル「仮出願」案件の社内整理番号または出願番号を入力し、選択します。
  4. 各項目を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
    各項目の説明はヘルプをご参照ください。
  5. 「本出願(優先権)」案件が作成されます。

②仮出願から本出願へ変更し本出願(変更)案件する場合

  1. 「メニューバー>案件>案件作成」をクリックします。
  2. 「出願ー特許ー内外ー本出願(優先権)」をクリックします。
  3. 「パリ優先権」テーブル「仮出願」案件の社内整理番号または出願番号を入力し、選択します。
  4. 各項目を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
    各項目の説明はヘルプをご参照ください。
  5. 「本出願(変更)」案件が作成されます。