最終処分とは
「最終処分」の意味するところは「管理下から手が離れた」状態を示します。
最終処分が登録された案件は、期限が未到来でもアクション期限リストから非表示となり「期限管理対象外」となります。
最終処分の種類については「最終処分」マスタをご参照下さい。いずれのマスタも作用としては同様です。
なるべく「その他」を使用せず、内容を確認の上適切なマスタを選択してください。マスタは新規追加・編集が可能です。
最終処分済みの案件は案件ヘッダーやアクションに「最終処分済み」の表示がされ、判別しやすい作りになっています。

最終処分を登録する
最終処分を登録する際は、正確な管理のため、「最終処分日」と「最終処分」両方をご登録いただくのがおすすめです。
最終処分を取りやめる場合は、同様の手順で編集を開始し、「最終処分日」・「最終処分」を空欄に戻します。
- 最終処分を行う案件の「データ>基本書誌」タブをクリックします。
- 「最終処分」テーブルの「編集」ボタンをクリックします。
- 「最終処分日」を入力し、「最終処分」マスタをプルダウンから選択します。
- 「最終処分」テーブルの「更新」ボタンをクリックし、完了です。

権利消滅日の管理
最終処分を最終処分決定日とする場合、最終処分とは別に、「データ>基本書誌」タブ「出願手続」テーブル「権利消滅日」を登録するのも一案です。
日本の公開案件の場合は、庁連携で「権利消滅日」の取得が可能です。
Q&A
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庁連携で最終処分のデータを取り込むことはできますか?
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庁連携で最終処分のデータを取り込むことはできません。
データ比較で取込しない仕様となっている背景と致しましては、
特許庁の最終処分が必ずしも企業様、事務所様の最終処分と一致しないことが一因にございます。例えば、事務所様で、クライアントにより、登録後は年金管理会社に移管するためrootip上で管理不要となるタイミングで最終処分したい、という場合は、
特許庁データでは最終処分となっておりません。企業様は、年金納付をしないと判断し権利満了日に最終処分としたい、という場合に、
特許庁側の最終処分は「次期年金納付期限日」+「追納期間」を過ぎても、年金納付が無かった案件が権利消滅した際に抹消となりますので、
自社判断と特許庁データの反映タイミングにタイムラグが大きく出ます。またrootip上の最終処分が、期限管理対象から除外される強い処分となりますので、
ご確認の上、自己処理としていただく仕様を取らせていただいております。
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